岩見沢商工会議所では下記の共済制度をご用意しております。
取引先が倒産した場合に中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定化を図るための共済制度です。
詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧下さい。
小規模の個人事業主又は会社等の役員の方が、廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧下さい。
・保険期間は1年で自動更新。役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(直審3-8)(所基通36-31の2)
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・事業主が従業員のために負担した掛金は、 全額損金に算入できます。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
平成25年11月1日より、当商工会議所の「特定退職金共済制度」の規約について、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための政府指針」に掲げられている基本原則「反社会的勢力との取引を含めた一切の関係遮断」に則り、暴力団をはじめとする反社会的勢力排除の条項を導入いたしました。 つきましては、下記の事項に該当する場合、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがありますので、事業者の皆様におかれましては、規約変更に係る趣旨をご理解賜りますようお願い申し上げます。
1.共済契約者(加入事業所)が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
2.被共済者(加入事業所の従業員)が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
3.その他、特定退職金共済制度規則に定める解除事由に該当したとき
PLとは、製品の欠陥によって消費者その他第三者が生命・身体または財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が被害者に対して対して負うべき法律上の損害賠償責任です。
この制度は、PL事故発生時の賠償履行能力の確保と負担軽減を図るため、日本商工会議所が保険契約者となり損害保険会社と保険契約を締結し会員である企業が被保険者となる団体加入制度です。
又、掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
詳細は日本商工会議所のホームページをご覧下さい。